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1月 2nd, 2011

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口頭弁論での本人尋問について現在、交通事故の損害賠償請求裁判で本人訴訟中の原告です。第3回目口頭弁論が終わり次回本人尋問という裁判官の言葉で終わりました。驚きの数の乙川のバイト求人まずはここをクリック☆履歴書の書き方もあるよ♪現在争点になっているのは、評価損のところで、当方は自動車査定協会の減価額証明に基づき請求をしておりますが、その算出根拠について反論されており、次回可能であれば証人として協会の人に来てもらったほうがいいと裁判官よりアドバイスをいただき、早速協会へ連絡を入れ、快く引き受けて下さいました。

質問なのですが①現在原告である当方が不利になっているような気がしますが、本人尋問になる事は不利な状況なのでしょうか?②口頭弁論で本人尋問とははどのように進行するのでしょう?③証拠申出書を提出するように言われておりますが、フォームは日弁連のHPで見つけたのですが、どのように記載するのか分かりません。そこの内容では第1 証人尋問の申出1.証人の表示〒○○○-○○○○ 東京都××区△△○丁目○番○○号 乙 川 明 子 (呼出し・主尋問20分)2.立証の趣旨 (1) 被告の乙川明子に対する連帯保証契約締結の代理権授与の事実 (2) 被告の追認の事実3.尋問事項 別紙尋問事項記載のとおり第2 本人尋問の申出1.原告本人の表示 東京都△△区□□○丁目○○番○号 甲 山 一 郎 (同行・主尋問30分)2.立証の趣旨 (1) 被告の乙川明子に対する連帯保証契約締結の代理権授与の事実 (2) 被告の追認の事実 (3) 乙川明子が原告に交付した50万円が不動産売却の謝礼として支払われた事実3.尋問事項 別紙尋問事項記載のとおり以 上とサンプルがあったのですが、私の場合も同様に記載すればいいのでしょうか?⑤またその場合主尋問などもあるようですが原告も証人に対して尋問したりもするのでしょうか?④また、証人尋問について調べると交通費や、日当についてありますが、今回の件についても同様に考え予納が必要になるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ないのですが有識者の方、ご回答頂けると助かります。

これは難題ですね。回答はいかに。

サンプルですから、本件では、「証人の表示」では、その協会の人の住所と氏名を記載します。「立証の趣旨」は「損害金の立証」となります。尋問事項は、減価額証明を示し「記載された金額について詳細」としていいです。

あとは、裁判官が聞きますから、黙って聞いているだけでいいです。

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