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過払訴訟 プロミス控訴について今回相談させていただきたいのは、「クラヴィス/プロミス過払訴訟の控訴」についてです。
本人訴訟で、プロミスに訴訟を起こして先日敗訴しました。
「クラヴィス(旧クオーク)は被告プロミスの子会社であり、クラヴィスから被告プロミスへの債権切り替えは、事実上の債権譲渡であり地位の継承があった」と主張しましたが、裁判所の判断は、「原告の被告に対する借入金債務に充当する旨の合意が三者間になされた事を立証する証拠はない。」というものです。
事実、債権切り替えに関する葉書や書面などはありません。
クラヴィスに債権切り替えに関する書面や案内葉書などがあったかどうか問い合わせたのですが、電話やATM案内のみで葉書等を送ってない顧客もあったとのことでした。証拠としては陳述書と、萩原司法書士事務所様や、名古屋消費者信用問題研究会様の同事案判例を5例証拠として提出しました。
証拠と言えるものがない場合、控訴しても、見込みはないのでしょうか?また、プロミスを提訴する前に、クラヴヴィスを過払訴訟で提訴していたのですが、勝訴しても回収出来る見込みがないと言う司法書士さんの話を聞き、一旦訴えを取り下げました。そして新たにプロミスを被告とする訴えを起こした経緯があります。
以前、クラヴィスに関して「相殺」という方法があると目にした事があるのですが、プロミスを控訴しない場合、そういった方法で解決する事は可能でしょうか?
そういったこともあるんですねぇ。さぁ回答は??
自分、これの係争中ですが、証拠(自分は、当時の担当の名刺も持っていました。^^)が全く?ないと厳しいかもです。また、敗訴といっても、完敗ではないですよね?勝った部分と負けた部分を切り分けて、負けた部分が「プロミスグループ主導による実質的な債権切替」を再立証すれば、勝てるか、とも思います。「名古屋消費者信用問題研究会」を利用されているのであれば、高等裁判所で被控訴人の「控訴棄却」理由が出ています。また、プロミスのホームページのニュースリリースのバックナンバーなどを見ると「再編」系の話がまだ、残っています。この裁判は、本当に被告というより、裁判官をどう、こちら側の味方につけるか?つまり、事実を分かり易くするか?ということが重要と考えています。よって、先日の口頭弁論で、自分の「準備書面」に対して、被告は反論してこなかったので、後は裁判官にどう、この事実を伝えるか?が重要と思い、裁判官からも促され新たな証拠を付加した「陳述書」を作成しています。
準備書面より、大変です。
^^;自分意外にも、nsjerfさんなど「債権切替」事件を司法書士さんを交えて、行われているようです。なお、自分の考え方ですが、仮に、自分の手に追えないようであれば、弁護士さんなどに依頼しようか、と思っていますが、今のところ大丈夫と思っています。事実を分かり易くし、心証を得られれば、きっと一審は勝てると思っています。なお、クラヴィスは完全にネオラインキャピタルグループの別会社なので、「相殺」は個人的には、無理ではないか?と。萩原のアルバイトはここが便利じっくり探そう、理想のバイトデータ。まずはクリック!。
最悪は、過払元金減りますけど、別個請求になりますね。これがプロミスグループの狙いなので、屈して欲しくはありませんが、最悪の場合、敗訴した部分のプロミスからの何らかの請求があるかもしれないので、降りるという選択肢もありますが。最近、高裁で、判決確定後、控訴してこなかった例が出ています。http://www.sihou-hagiwara.jp/article/13607897.htmlそれと、ちゃんと調べないとどのプロミスグループの会社を相手に戦っているか、分からなくなります。
自分は、債権切替当時の旧株式会社クオークローンを基軸に、プロミスは100%親会社で、債権譲渡、地位の移転をしたよね?的に講釈を垂れています。少しでも参考になれば、幸いです。
額にもよりますけど、司法書士さん、弁護士さんなども考えておくと良いかもしれません。^^
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